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境界確定・筆界特定 境界確定・筆界特定

BOUNDARY DETERMINATION 境界確定・筆界特定

紛争を未然に防ぐための、境界の明確化

境界に関する問題は、将来的な紛争や取引の停滞につながるおそれがあります。
当法人では、資料調査や現地確認を総合的に検討し、隣接所有者等の関係人の協力を得ながら、境界の整理を行います。
一方の主張のみに依拠するのではなく、相隣関係を踏まえた調整を行い、将来にわたり安定した状態を重視して対応します。

対応サービス一覧

  • 境界に関する資料調査及び分析

  • 現地調査及び測量

  • 隣接所有者との立会い及び確認

  • 境界確認書の作成

  • 筆界特定手続の申請代理

  • 境界整理結果に基づく地積更正登記

境界確定・筆界特定 境界確定・筆界特定

このような場合に

■境界がどこか分からない
■境界杭が見当たらない
■隣接者と境界の見解が一致しない
■登記上の筆界を明確にしたい
■紛争化する前に境界を整理しておきたい
■将来、子や相続人のために境界を明確にしておきたい

中立・公正の立場から、
境界を整理する

  • Ⅰ.境界には二つの側面があります

    境界問題には、次の二つの側面があります。
    「私法上の所有権界」と「不動産登記法上の筆界」です。両者は一致することもありますが、制度上は異なる概念です。境界問題を整理するためには、まずどちらの問題なのかを見極める必要があります。

  • Ⅱ.境界確定

    境界確定は隣接所有者との合意を前提としますが、単なる合意ではありません。
    公図、地積測量図、沿革資料、空中写真、現地状況、関係者からの聴取内容等を総合的に検討し、合理的に導かれた境界位置について当事者双方が確認する行為です。資料に基づかない合意は、将来の紛争原因となる可能性があります。
    当法人は、客観的資料と現地調査を基礎に境界位置を整理し、そのうえで確認書を作成します。境界確定は感情の整理ではなく、資料評価に基づく「事実確認のプロセス」です。

  • Ⅲ.筆界特定

    筆界特定制度は、不動産登記法に基づき法務局が筆界を特定する制度です。
    資料調査および実地調査を経て、筆界特定書が作成されます。筆界特定は所有権界を確定するものではなく、あくまで登記上の筆界を明らかにする制度です。当法人は、申請代理、資料の整理・評価、意見書の作成、実地調査への対応を行います。

  • Ⅳ.土地家屋調査士の立場

    土地家屋調査士は制度上、中立・公正な立場で境界を整理する専門職です。
    依頼者の主張をそのまま通すことのみを目的とするのではなく、資料および現地状況に基づき、合理的な境界を導き出すことが職責です。ただし、訴訟やADR手続においては、代理人として依頼者の立場を支援する場合があります。

  • Ⅴ.当法人の考え方

    境界問題は、感情的対立に発展しやすい問題です。
    当法人は、制度上の整理、資料評価の重視、将来紛争を残さない整理を基本方針とします。境界を「主張」で決めるのではなく、制度と資料に基づいて整理することが解決への近道であると考えています。